崎遊協発第37号 遊技機の部品の変更等の取扱いについて を掲載します。
本文中の 2 留意事項(4)様式の作成 にあるとおり
様式1、2は各ホールで自由に作成することと記載されていますが、配付資料を元にしたExcelを作成しましたのでご利用ください。
崎遊協発第40号 遊技機の部品の変更等の取扱いに関する質疑回答について を掲載します。
Q&Aの部分は下記に抜粋しています。
遊技機の部品の変更等の取扱い改正に伴う質疑事項
様式1に関する事項 | |
Q1 | 現在、変更承認申請に添付して毎回提出している書式があるが、今後はこの書式に統一して提出ということか。 |
A | そのとおり、今後は、今回の書式で提出する。 |
Q2 | 枠内に「対象遊技機」の型式名を記載する欄がないが、今後記入する必要はないか。それとも「備考」の欄に当該入替にて設置する新台の型式名を記載するのか。 |
A | 記載する必要はない。 |
Q3 | ぱちんこの遊技球貸出装置(CRユニット)は、遊技機と直接接続されている。メダル貸出装置は回胴式遊技機に密着しているが、間接的にも遊技機とは接続されていない。この場合でも一覧表に記載が必要か。 |
A | しま設備にあるものは全部記載する。 ただし、分煙ボード、椅子等遊技に関係ないものは除く。 |
Q4 | 遊技球貸出装置については、設置したときだけ、付加装置として届出をしていたが、新台入替時はしていない。今後どうすればいいか。 |
A | いままでの分は、手続きする必要はないが、改正後は、様式1に記載して提出する。 |
様式2に関する事項 | |
Q1 | 回胴式遊技機「筺体・底」の開放について
・筺体の底に蓋がついているタイプや打ち抜くタイプの場合は、変更等の区分は有をチェックしていいか。 ・筺体の底が最初から開放(正規の状態で穴が開いており蓋もない)タイプの場合は、項目自体の削除なのか変更等の区分は無をチェックするのか。 |
A | いずれも有にチェックする |
Q2 | 不正防止対策部品の取付けについて、インシュロックや封印シール以外に「対策カバー」があるが、これは記載する必要はないか。 |
A | そのものを見ないと判断できないので、届出の際、資料を担当者に説明する。 ゴト防止用のプラスチックカバーなどについては認められない。通常どおり変更届けを提出する。 |
Q3 | 遊技機の鍵の交換は、シリンダー自体の交換が記載対象であり、店舗キーへのシリンダー設定の変更は無のチェックでいいか。 |
A | 無にチェックする。 |
Q4 | 「説明資料の添付」が必要なしの項目については、変更箇所の写真も不要と考えていいか。(灰皿カバーやメダル収納庫の底の写真など) |
A | 不要である。 |
Q5 | 封印シールについて、新台の場合は有をチェックするが、後日変更届が必要か。 |
A | 有にチェックをすれば変更届けは必要なし。中古機にもともと付いてきたものを剥がせば何もいらない。 引き続き付けておく場合は、変更届けが必要。 |
Q6 | 一覧表に有とチェックして、メダル収納庫の穴が開いた状態で中古機を引き継ぐ場合、変更届(一覧表)に記載が必要か。 |
A | 変更承認申請書時に穴を開ける予定だったので、有にチェックをしていた場合、中古機がすでに穴が開いていた時は、実際に営業所で穴を開けなくても一覧表と矛盾がないので、そのままでよい。何も必要ない。 |
Q7 | 灰皿蓋がついて納品され、使えないので蓋に封をする場合、後日、変更届が必要か。 |
A | 一覧表に有とチェックすれば、後日の変更届は必要なし。 |
様式1と様式2に関する事項 | |
Q1 | 現在設置中の遊技機について、変更届を済ませていない分もあるが、今後どう対応すればいいか。 |
A | 様式1については、平成29年3月1日前後を問わず提出する。
様式2については、平成29年3月1日以前の分は、変更届を提出する。 3月1日以降の分は、様式2に記載することができれば変更届は不要である。 |