崎遊協発第54号 「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」の取扱いについて を掲載します。
全商協(九州遊商)および回胴遊商へ提出する【確認書】は下記からもダウンロードが可能です。
新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書
確認書の記入方法について |
手書き・ゴム印・印字のいずれの方法でも問題ありません。 |
設置台数および設置比率の記入について |
「入替前」には、確認日時点の台数・設置比率を記入してください。 「入替後」には、当該移動で設置される予定の台数・設置比率を記入して下さい。 |
「営業者名」欄の印鑑について |
法人営業者は、法人印となります。中古機流通で作成する他の書類と同じ印鑑を使用していただければ結構です。 また、訂正する際は「営業者名」欄と同じ印鑑を使用してください。 |
営業所の「確認者名」について |
確認者は、ホール従業員であれば「管理者」でなくても結構です。 |
確認書未提出・記入漏れについて |
3月10日以降、確認書が未提出の場合、設置比率(50%以下)の確認ができませんので打刻申請の受付ができません。確認書が提出され、設置比率が50%以下であることが確認できた日を受付日として、5営業日後の書類発給となります。 なお、台数の記入漏れは、設置比率の確認が出来ないため、未提出と同様の扱いとします。 |
確認書の提出について |
確認書の有効期間は、「確認日から14日間」となります。 |