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  • 2017.2.20

崎遊協発第37号 遊技機の部品の変更等の取扱いについて を掲載します。

本文中の 2 留意事項(4)様式の作成 にあるとおり
様式1、2は各ホールで自由に作成することと記載されていますが、配付資料を元にしたExcelを作成しましたのでご利用ください。

アイコン営業所の設備の変更一覧表および遊技機部品の変更一覧表

 

崎遊協発第40号 遊技機の部品の変更等の取扱いに関する質疑回答について を掲載します。
Q&Aの部分は下記に抜粋しています。

 

遊技機の部品の変更等の取扱い改正に伴う質疑事項

様式1に関する事項
Q1 現在、変更承認申請に添付して毎回提出している書式があるが、今後はこの書式に統一して提出ということか。
そのとおり、今後は、今回の書式で提出する。
Q2 枠内に「対象遊技機」の型式名を記載する欄がないが、今後記入する必要はないか。それとも「備考」の欄に当該入替にて設置する新台の型式名を記載するのか。
記載する必要はない。
Q3 ぱちんこの遊技球貸出装置(CRユニット)は、遊技機と直接接続されている。メダル貸出装置は回胴式遊技機に密着しているが、間接的にも遊技機とは接続されていない。この場合でも一覧表に記載が必要か。
しま設備にあるものは全部記載する。
ただし、分煙ボード、椅子等遊技に関係ないものは除く。
Q4 遊技球貸出装置については、設置したときだけ、付加装置として届出をしていたが、新台入替時はしていない。今後どうすればいいか。
いままでの分は、手続きする必要はないが、改正後は、様式1に記載して提出する。

 

様式2に関する事項
Q1 回胴式遊技機「筺体・底」の開放について

・筺体の底に蓋がついているタイプや打ち抜くタイプの場合は、変更等の区分は有をチェックしていいか。

・筺体の底が最初から開放(正規の状態で穴が開いており蓋もない)タイプの場合は、項目自体の削除なのか変更等の区分は無をチェックするのか。

いずれも有にチェックする
Q2 不正防止対策部品の取付けについて、インシュロックや封印シール以外に「対策カバー」があるが、これは記載する必要はないか。
そのものを見ないと判断できないので、届出の際、資料を担当者に説明する。
ゴト防止用のプラスチックカバーなどについては認められない。通常どおり変更届けを提出する。
Q3 遊技機の鍵の交換は、シリンダー自体の交換が記載対象であり、店舗キーへのシリンダー設定の変更は無のチェックでいいか。
無にチェックする。
Q4 「説明資料の添付」が必要なしの項目については、変更箇所の写真も不要と考えていいか。(灰皿カバーやメダル収納庫の底の写真など)
不要である。
Q5 封印シールについて、新台の場合は有をチェックするが、後日変更届が必要か。
有にチェックをすれば変更届けは必要なし。中古機にもともと付いてきたものを剥がせば何もいらない。
引き続き付けておく場合は、変更届けが必要。
Q6 一覧表に有とチェックして、メダル収納庫の穴が開いた状態で中古機を引き継ぐ場合、変更届(一覧表)に記載が必要か。
変更承認申請書時に穴を開ける予定だったので、有にチェックをしていた場合、中古機がすでに穴が開いていた時は、実際に営業所で穴を開けなくても一覧表と矛盾がないので、そのままでよい。何も必要ない。
Q7 灰皿蓋がついて納品され、使えないので蓋に封をする場合、後日、変更届が必要か。
一覧表に有とチェックすれば、後日の変更届は必要なし。

 

様式1と様式2に関する事項
Q1 現在設置中の遊技機について、変更届を済ませていない分もあるが、今後どう対応すればいいか。
様式1については、平成29年3月1日前後を問わず提出する。

様式2については、平成29年3月1日以前の分は、変更届を提出する。

3月1日以降の分は、様式2に記載することができれば変更届は不要である。